調べれば調べるほど、税金出てきますねー。
今回は、自動車取得税について、
触れてみたいと思います。
私は、普段あまり馴染みがないし、
聞いたことはありましたが、具体的には知りませんでした。
でも、何か腹が立つんですよねー、
車を買うときにしか、用事がない税金なんだし、
元々が値段が高いため、あんまりわからないって所に、
乗っかっていく感が何か腹黒いですよねー。

実際に、計算式が変なことから、わかりにくいことを利用して、
その分を乗っけてくる車屋も存在するようです。
特に、中古車を買うときは気をつけてください。

でも、一つ朗報なんでしょうが、消費税が10%になれば・・・笑、なくなるみたいです。
消費税が上がればですよ・・^^;結局、また税金払うのね・・・-0-といった感じです。

それでは、詳しくみていきます。

○自動車取得税

取得価額 × 3% (2%) = 自動車取得税

となっているようです。()内は軽自動車です。やっぱり軽はいいですね^^

まだこの先にいろいろありまして、この取得価額なんですが、自動車の附属物のうち、ステレオ、ラジオ、クーラーなどのように、「自動車の取得価額」に含まれるものと、シートカバー、標準工具などのように、「自動車の取得価額」に含まれないものがあります。新車時などは、カーナビなどの、高価なものなどは、一緒につけてしまうと、自動車取得税がかかることになりますので、できるだけはずして、あとにつけてもらうようにしないと、これにも税金となってしまうようです。他にも、大体ですが、

・自動車の取得価額に含まれるもの・・・自動車に付加一体物(例:ラジオ、ステレオ、エアコン)

・自動車の取得価額に含まれないもの・・・スペアタイヤ、シートカバー、マット、標準工具など

・自動車の取得価額が50万円以下の場合は、免税

・エコカーなどに対しては、税額を軽減する特例措置

といった感じです。しかしまだあるんですねー・・・^^;
というのも、中古車だとまた計算が違うんですー。
とはいえ、安くなるんで我慢しましょう。

課税標準基準額 × 残価率 = 取得価額

となります。それで、

※課税標準基準額とは・・・・税事務所で使われている「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載の金額のこと、実際の販売価格よりは、安く設定されているらしいです。一応、9割ほどらしいです。

※残価率・・・・時間がたつと、価値が落ちていくことから、それを表す数字なんですが、半年単位で計算されるので、これを意識したら、少し節約できます。「経過年数」は、

・1月1日から6月30日までの間に自動車を取得した場合0.5年
・7月1日から12月31日までの間に自動車を取得した場合1年

になっています。一応年数の計算の仕方は、数え年というとわかりやすいと思いますが、1月1日から12月31日の間に登録した時点で一年と計算し、翌年の1月1日から、計算がはじまります。あと、私はすこしわからなかったんですが、軽と普通車で、車検証の名前が違うようで、「普通車は初度登録年」、「軽は初度検査年」となっています。根本的には違うんですが、残価計算の時は、軽と普通車で、車検証の記載が違うけど、これを元に計算すれば大丈夫ということです。

普通自動車の残価率

経過年数1年1.5年2年2.5年
残価率0.681 0.5610.4640.382
経過年数3年3.5年4年4.5年
残価率0.3160.2610.2150.177
経過年数5年5.5年6年
残価率0.1460.1210.100

軽自動車の残価率

残価率1年1.5年2年2.5年
経過年数0.5620.4220.3160.237
残価率3年3.5年4年
経過年数0.1770.1330.100

 

○歴史

そして、参考までになんですが、2013年3月31日までは、普通自動車は5%、軽自動車は3%だったみたいです。消費税関係なしに、なくしてほしいですね。